「相続登記」義務化 4月1日から
土地や建物の所有者が不明なまま放置されている土地問題を解決するため、4月1日から土地や建物を相続する際の登記が義務化されました。
これにより、土地や建物の所有権を相続した場合、所有者は知った日から3年以内に登記を行う必要があります。登記を怠った場合は、正当な理由がない場合には10万円以下の過料が科されることになります。
また、相続した人が登記を申請しやすいように、オンラインでの申し出に対応する新たなサービスも導入されます。
小泉法務大臣は記者会見で、「土地問題への対策の中核をなす非常に重要な制度だが、国民の協力がないと稼働しない。高齢化社会でトラブルなく過ごしていくには必須の制度だという理解を広げていきたい」と述べました。
この新制度により、土地や建物の所有権の不明瞭さを解消し、社会全体の安定と安心を確保するための取り組みが進められることになります。